広島県中小企業団体中央会

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働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について(厚生労働省・中小企業庁より) 

2019-03-25
 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律については、罰則付きの時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとして、各改正事項が順次施行されるところです。しかし、商取引をめぐっては、今後、大企業に時間外労働の上限規制が適用されると、発注者である企業が上限規制を遵守することのしわ寄せとして、さらに中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されるところであり、厚生労働省、中小企業庁が連名で以下の通り要請を行っております。」
 社会全体として長時間労働につながる取引が生じないよう配慮することが必要ですので、短納期発注など長時間労働につながる取引が生じないよう、よろしく御願い申し上げます。

 「働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について(要請文)」
をご覧下さい。
 その他、政府広報オンライン(「働き方改革」発注者の方は要注意!下請け会社へのしわ寄せについて)も参考にご覧下さい。