広島県中小企業団体中央会

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平成25年度補正

ものづくり・商業・サービス革新事業への申請を、革新的サービス分野でご検討の方へ 

2014-02-20

 革新的サービス分野での申請には3~5年の事業計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画の作成が必要です。
この計画の様式は特に定められていませんが、参考までに中小企業庁及び広島県の関連ページをご紹介します。

 「今すぐやる経営革新」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/pamphlet/2009/index.htm

 「中小企業経営革新支援のご案内」
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/keieikakushinannai.html

なお、県知事による「経営革新計画」の承認は必須ではありません。
また、事業計画書の様式は、上記以外でも申請可能です。